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                         この度、来豪11年目の2011年2月に「永住権」を取得致しました。 
                          オーストラリアの「永住権」を取得しますと、オーストラリア市民権保持者と全く同じ権利が与えられ、将来はオーストラリア政府から社会保障も受けることができます。
  
                          移民の国オーストラリアでは毎年多くに永住権希望者にオーストラリアに永住する権利がある「Australia Permanent  Resident Visa」と呼ばれるオーストラリア永住権が認可されます。オーストラリア移民法に記載されたビザ認可の為の条件を満たすことができれば誰でもオーストラリア永住権を取得することが可能となっています。永住権取得の種類により永住権申請から認可までの期間、ビザ申請に求められる書類、永住権申請代金などが異なります。 
                        私の場合は、下記「親呼び寄せ・Contributory  Parent Visa(Migrant, Subclass 143)」の永住ビザ取得条件を満たし、申請可能になりました。 
 - 2年以上オーストラリアに滞在している。
 
- あなたの子供のうち、半分以上がオーストラリアに居住している。
 
- サポート&スポンサーになってくれる人がいる。
 
                       
 - ■2009年7月14日
 - 条件を満たし「親呼び寄せカテゴリー」を申請。
 
- ■2010年11月16日
 - 1年と4ヵ月後、イミグレーションから連絡がり、健康診断、シドニー領事館にて日本の「警察証明書」の発給申請書を依頼。
 
- ■2010年12月6日
 - すべての書類を提出する。
(夫が「永住権」を申請しなくても「配偶者」の場合は、夫の健康診断や書類の提出も必要でした)
 
- ■(年明けの)2011年1月26日
 - イミグレーションから「永住ビザ許可」の通知がE−Mailで来る。
 
- ■2011年2月22日
 - 東京のオーストラリア大使館にて「永住ビザ」の
ステッカーを貼ってもらう。
 
 
	
		
        
			
				
                	
						 
                                      東京のオーストラリア大使館 (No.1)
					 
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                                      オーストラリア大使館内(東京)の ポスター (No.2)
				 
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オーストラリアの規定により「永住権取得」の最終の手続きは、一旦 国外のオーストラリア大使館に行き「パスポート」に、ビザ証明のステッカーを貼ってもらう必要があります。
2011年2月22日、国外として選んだ日本(東京)の「オーストラリア大使館」に電話で問い合わせたところ、「オーストラリアから国外に出た時点でビザ取得が成立しているので、ステッカーは必要ない」と云われましたが、私は5年に1度永住権のビザ延長時の「永住権取得年月日」の記録と証拠の為にパスポートに貼って貰いました。 
■永住権保持者には「メディ・ケアー」と「シニア・カード」が適応されます。そして、今後オーストラリアにおいて下記のようなメリットがあります
- メディ・ケアー:
 - 政府の健康保険に加入が可能になり、(目と歯以外の)医療費がカバーされます。
 
- シニア・カード:
 - NSW州の交通機関は、一日$2.50(約200円)のチケットで電車、バス、フェリーが乗れます。又オペラや演劇、映画($18が$10)ビタミン剤等もシニア割引になります。
  
 又、TAFE (Technical And Further Education) という各州政府が運営する公立の教育機関で、幅広い分野で職業に直結した専門知識や技術の実践的な教育も、永住ビザ保持者の場合は授業料の多くは州政府が負担してくれ、英会話もフリーで受講できます。 
  
■オーストアリアに永住する為には「オーストラリア永住権」を取得する方法と「オーストラリア市民権」を取得する方法があります。
「オーストラリア永住権」と「オーストラリア市民権」の大きな違いは、 
オーストラリア市民権保持者は「オーストラリアに永住する権利があること」に対してオーストラリア永住権保持者は、(日本人の場合は)パスポートは今までと変らず国籍も日本人のままで、「オーストラリアに永住する為の許可をオーストラリア移民局から与えられます」。 
そして、オーストラリア永住権保持者は5年に1度永住権のビザを延長する必要があります。オーストラリアは重国籍を認めていますが日本は認めていませんので、市民権を取得した場合は日本の国籍を失うことになります。 
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