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2011年5月3日 「オーストラリアの永住権取得」私の場合
この度、来豪11年目の2011年2月に「永住権」を取得致しました。
私の場合は、下記「親呼び寄せ・Contributory Parent Visa(Migrant, Subclass 143)」の永住ビザ取得条件を満たし、申請可能になりました。
2011年2月22日、国外として選んだ日本(東京)の「オーストラリア大使館」に電話で問い合わせたところ、「オーストラリアから国外に出た時点でビザ取得が成立しているので、ステッカーは必要ない」と云われましたが、私は5年に1度永住権のビザ延長時の「永住権取得年月日」の記録と証拠の為にパスポートに貼って貰いました。
又、TAFE (Technical And Further Education) という各州政府が運営する公立の教育機関で、幅広い分野で職業に直結した専門知識や技術の実践的な教育も、永住ビザ保持者の場合は授業料の多くは州政府が負担してくれ、英会話もフリーで受講できます。
「オーストラリア永住権」と「オーストラリア市民権」の大きな違いは、 オーストラリア市民権保持者は「オーストラリアに永住する権利があること」に対してオーストラリア永住権保持者は、(日本人の場合は)パスポートは今までと変らず国籍も日本人のままで、「オーストラリアに永住する為の許可をオーストラリア移民局から与えられます」。
そして、オーストラリア永住権保持者は5年に1度永住権のビザを延長する必要があります。オーストラリアは重国籍を認めていますが日本は認めていませんので、市民権を取得した場合は日本の国籍を失うことになります。
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